刑事関係 平成19.12.3,1小決 数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときに,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することの可否 (最高裁判所判例解説--平成19年7,12月分 平成20年2月分)
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概要
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