民事関係 平成20.2.19,3小判 1.我が国において既に頒布され,販売されている***表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることと憲法21条1項 2.輸入しようとした写真集が,関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成19年7,12月分 平成20年2月分)

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