刑事判例研究 児童買春、児童***に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ、これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童***を製造する行為は、同法7条3項の児童***製造罪に当たるとされた事例[最高裁第三小法廷平成18.2.20決定]

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