刑事判例研究 私選弁護人が事務所の移籍等を理由として控訴趣意書差出最終日を延長するよう申請したが、控訴裁判所が同申請を不許可としたため、同弁護人が控訴趣意書を提出しないまま辞任し、被告人に弁護人が付いていない状態のまま控訴趣意書の差出最終日が徒過してしまい、それを理由として控訴が棄却されたという事案で、本件事案の下では、控訴趣意書差出がなかったことを理由に控訴を棄却した原々決定及び原決定は相当であったとして、申立人の特別抗告を棄却した事例[最高裁判所平成21.6.17決定]
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概要
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