1.集合債権譲渡担保権に対して民事再生法31条1項所定の担保権実行中止命令を発することの可否(積極) 2.集合債権譲渡担保権に対して民事再生法31条1項所定の担保権実行中止命令を発する場合の当該担保権者に与える不当な損害の判断基準(大阪高裁平成21.6.3決定) (法的回収(執行・倒産))

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概要

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