民事関係 平成19.4.3,3小判 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成19年2,4,7,11月分)
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概要
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