刑事裁判例批評(140)分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で同マンションの共用部分に立ち入った行為と刑法130条前段の罪[最高裁平成21.11.30第二小法廷判決]

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