民事関係 平成20.10.24,2小判 法人税の決定を受けた法人が都民税の申告納付をした後に法人税の減額更正がされ,これに伴い都民税の法人税割額について減額更正がされたことにより過納金が生じた場合において,その還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日が,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項1号の場合と同様に,納付の日の翌日であるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成19年4月分 平成20年1,6,10月分)
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概要
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