日米Hot-line 出願人が開示しなかった情報が「非常に重要」であり、かつ開示しなかった理由の説明が全くなくても、それだけでは不公正行為は成立せず、意図の立証が必要である[Optium Corporation v. Emcore Corporation Fed. Cir. No. 2009-1265 2010.5.5]

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