インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例--インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否に関し、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことにつき、従来の基準と同様に「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」ことを求めた上で、同罪の成立を認めた事例[最高裁判所第一小法廷平成22.3.15決定] (特集 法的側面からみたインターネットの抱える課題)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 元付け人が北の大地で涙の告白「親方から『託された』宝物」 (昭和の名大関逝く)
- 眠り続ける二子山親方 驚異の「土俵際」 小林照幸氏(大宅賞作家)が緊急寄稿 (口腔底がん公表から1ヵ月)
- ポピュリズムの末路 田中康夫長野県知事不信任案可決 ヤスオちゃんの"お遊戯政治"の功罪
- 復帰30年の現実 沖縄から語り続ける戦争--ひめゆり学徒隊のいま(4・最終回)1000万人の「NO」を信じて
- 復帰30年の現実 沖縄から語り続ける戦争--ひめゆり学徒隊のいま(3)「基地被害」と「基地経済」の間で