インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例--インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否に関し、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことにつき、従来の基準と同様に「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」ことを求めた上で、同罪の成立を認めた事例[最高裁判所第一小法廷平成22.3.15決定] (特集 法的側面からみたインターネットの抱える課題)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 光化学スモッグに関する基礎研究 : ヨウ化カリウム水溶液と窒素酸化物の間の反応性(3)
- 死後も目は生きてゆく--目の銀行ものがたり
- KEVLAR DP-OIについて(旧称ファイバーB)
- 労委制度研究会(134)地域ユニオンと誠実交渉義務
- 労委制度研究会(133)合同労組・地域ユニオンの由来