インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例--インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否に関し、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことにつき、従来の基準と同様に「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」ことを求めた上で、同罪の成立を認めた事例[最高裁判所第一小法廷平成22.3.15決定] (特集 法的側面からみたインターネットの抱える課題)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 自動的失格連座制と憲法--選挙犯罪による
- 沖縄住民の選挙権と被選挙権
- インドにおける初等教育
- シリコーンゴム膜によるエタノール-水系の分離に及ぼす操作因子の影響
- ビタミンB2の皮膚代謝におよぼす影響と治療に用いる根拠について