インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例--インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否に関し、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことにつき、従来の基準と同様に「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」ことを求めた上で、同罪の成立を認めた事例[最高裁判所第一小法廷平成22.3.15決定] (特集 法的側面からみたインターネットの抱える課題)
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概要
論文 | ランダム
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- 専門店研究ファイル2003(96)玄米と発芽玄米の客層に明確な差を実感--ナチュラルステーション・ウェンディー・ママ(京都市北区)