学校法人が設置する高等学校と中学校の各校長であり、なおかつ当該学校法人理事長であった者が、同各校長の職を退き、同学校法人が設置している大学の学長の就任に当たり、退職金規定に基づいて支払われた退職金名目の金員が、所得税法30条1項の「退職所得」であると認められた事例[大阪地裁平成20.2.29判決]

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概要

名城大学大学院法学研究科 | 論文

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