家庭用総合自動車保険契約付帯の他車運転危険担保特約に関する免責条項にいう「正当な権利を有する者の承諾」は、自動車の所有者等から自動車の使用につき実際の承諾を得ることが必要で、仮に自動車の所有者等に自動車使用の承諾を求めていれば承諾がなされる蓋然性があったとか、運転者が自動車の使用につき自動車の所有者等の承諾があると信じるにつき相当な理由があるだけでは足りないとして、免責条項の該当を認めた事案[大阪地方裁判所堺支部平成21.9.30判決]
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概要
論文 | ランダム
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