訓令・通達・回答(5258)日本人女とシンガポール人男とのシンガポールで成立したとされる報告的離婚届について,その届書に添付された証明書中,離婚判決が確定していることが認められ,受理して差し支えないとされた事例(平成21年8月31日付け法務省民一第2050号民事局民事第一課長回答)
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概要
論文 | ランダム
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