民事関係 平成19.7.6,2小判 建物の設計者,施工者又は工事監理者が,建築された建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 (最高裁判所判例解説--平成19年3、4、7、11月分)

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