時の判例 法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条l項l号所定の要件を満たすとされた事例--最二小判平成21.7.10
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2010-06-01
論文 | ランダム
- 米国教員養成機関によるアクレディテーションの選択理由--「自発的な質保証」としての意義に着目して
- IMMで進める生産マネジメントシステム (特集 改善に向けた工場長・生産トップの役割)
- ドンロク三叉路の10人の娘の25年 クアンドイニャンザン「人民軍」紙1993年7月24日掲載 (特集: ベトナム戦争と女性)
- 日本・第三の大国--核なき偉大さ
- IV-4 医学(診断)