戸籍の実務--戸籍の窓口相談から(第155回)離婚後300日以内に出生した子が,夫の子でないことを証明するために医師が作成する「懐胎時期に関する証明書」とは! 日本人男がフィリピン人女の胎児を認知し,被認知胎児の出生により子について新戸籍が編製されたが,そのフィリピン人女には本国に既に婚姻をした同国人の夫があった場合,胎児認知の効力及び子の日本国籍等は!

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