海上保安事件の研究(第50回)宮古島ダイビング紛争と海域利用調整の諸問題(その2)沖縄県宮古島の伊良部漁業協同組合,平良漁業協同組合,池間漁業協同組合と,ダイビング事業者とが,海面の利用についてその利益が競合し,その間の調整がうまくいかず紛争事案となり,前記3漁業協同組合が,宮古ダイビング事業組合員らを相手取って,共同漁業権等に基づいて,漁業操業中の漁船や定置漁具から1キロメートル以内の立入り禁止など,漁業を妨害しないように求め,また,漁業権が侵害されたとして,不法行為に基づく損害賠償を請求し,また,刑事

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