刑事判例研究 火災の原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人の作成にかかる燃焼実験報告書の抄本について,刑訴法321条3項の準用はできないが,同条4項の書面に準ずるものとして同項によって証拠能力が認められるとされた事例[最高裁平成20.8.27決定]
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概要
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