最新判例批評([2010] 19)地方自治法(平成一四年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」とは、住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいうとされた事例(最一判[平成]21.4.23) (判例評論(第614号))

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