商事 株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例[最二小判平成21.12.18] (最高裁判決速報 平成21年10月〜平成22年1月言渡分)
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概要
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