句会で逢いましょう (俳句の醍醐味(新連載・1))
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概要
論文 | ランダム
- 旧長銀粉飾決算事件の最高裁判決に寄せて
- 商事法 会社法 長銀配当損害賠償事件控訴審判決 1.ある会社基準による公正なる会計慣行が既にある場合に,当該会計基準の改訂によって従前の会計慣行が廃止され新基準による会計処理が唯一の公正なる会計慣行とされるために必要な条件 2.平成9年9月期及び平成10年3月期における銀行の関連ノンバンクに対する貸付金の償却・引当処理につき,当時,改正後の決算経理基準は公正なる会計慣行であったが,唯一の公正なる会計慣行とはいえず,改正前の決算経理基準も公正なる会計慣行であったとして,後者に従って配当可能利益があるとした配
- 会計処理基準の変更と「公正なる会計慣行」(2)旧長銀刑事事件最高裁判決を契機として
- 平尾光司教授・長銀関連 略年譜 (平尾光司教授退職記念研究会記録)
- 長銀マネジメント時代(1980・90年代) (平尾光司教授退職記念研究会記録)