医療過失の認定における前提事実の構成と予見可能性の程度に関する一考察--杏林大学病院頭蓋内割箸片看過男児死亡事件(綿飴割箸事件)の控訴審判決(東高刑8判平成20.11.20・無罪確定・判例集未登載)と第一審判決(東地刑16判平成18.3.28・無罪・控訴・判例集未登載)を素材として

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