労働法 個別労働関係 1.マンションの住込管理員が所定労働時間外に管理員室隣の居室にいる不活動時間であっても,管理会社の明示,黙示の指示により断続的労働に従事していた時間帯は,管理会社の指揮命令下に置かれていたものとして,労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例 2.雇用契約上の休日である土曜日に管理員としての業務に従事していたマンション住込管理員である夫婦の1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例 3.雇用契約上の休日である日祭日に断続的な管理員業務に従事したマン
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概要
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