商事法 会社法 長銀配当損害賠償事件控訴審判決 1.ある会社基準による公正なる会計慣行が既にある場合に,当該会計基準の改訂によって従前の会計慣行が廃止され新基準による会計処理が唯一の公正なる会計慣行とされるために必要な条件 2.平成9年9月期及び平成10年3月期における銀行の関連ノンバンクに対する貸付金の償却・引当処理につき,当時,改正後の決算経理基準は公正なる会計慣行であったが,唯一の公正なる会計慣行とはいえず,改正前の決算経理基準も公正なる会計慣行であったとして,後者に従って配当可能利益があるとした配

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