最新判例批評([2010] 18)使用者が給与及び賞与提示の前提となる決定やこれに基づく支払をしたとはいえず、賃金決定をしないという不作為を継続している場合には、労組法27条2項の申立期間経過の問題は生じないとされた事例--国・中労委(松蔭学園)事件(東京地判平成21.2.12) (判例評論(第613号))

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