1.弁護士が顧問契約を締結していた顧問先が賃貸人から賃貸借契約を解除されたために顧問先に対して損害賠償責任を負うに至った場合と「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為に起因する賠償責任」を免責の対象とする弁護士賠償責任保険弁護士特約条項3条1項の適否(積極)〔(1)事件〕[大阪高裁平成19.8.31判決] 2.弁護士が裁判所から還付を受けた被告人甲の保釈保証金の一部を乙が出捐していたのに全額を甲に返還したために乙に対して損害賠償責任を負うに至った場合と「他人に損害を与えるべきことを予見しながら
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概要
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- 2010-02-15
論文 | ランダム
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