最高裁判所民事判例研究 民集五九巻八号 三一 相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合、第二次被相続人が取得した第一次被相続人の遺産についての共有持分権は、実体上の権利であり、第二次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる[平成17.10.11第三小法廷決定]
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概要
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