刑事判例研究(414)いわゆるコンビニ強盗の事案について、服役する目的で犯行に及び、奪った現金を自首の際にそのまま警察官に提出するつもりであったとしても、不法領得の意思は否定されないとした事例[広島高裁松江支部平成21.4.17判決]

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