判例の紹介 本件遺言は本件遺言執行者に対し換価分割の方法により遺産分割の実行の委託をする趣旨の条項であると解釈するべきであるということはできず,本件土地の所有名義が遺言者にある限りにおいて,本件遺言執行者の執行すべきものとされる行為は存在しないから,本件各登記申請は申請の権限を有しない者によってされたことを理由とする本件各処分は適法であるとした事例[東京地方裁判所平成21.10.16判決]
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概要
民事研修編集室 | 論文
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