民事 1.貸金業者において、特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが、信義則に反し許されないとした原審の判断に違法があるとされた事例((1)事件) 2.貸金業者において、特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが、信義則に反し許されないとされた事例((2)事件)[最高裁第二小法廷平成21.9.11判決,最高裁第二小法廷平成21.11判決] (最高裁判決速報 平成21年6月〜10月言渡分)

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