税 法人税の確定申告において、法人税法(平成一五年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり、計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が、法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず、国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.7.10判決] (最高裁判決速報--平成21年4月、6月、7月、9月言渡分)
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概要
論文 | ランダム
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