行政 市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成一三年函館市規則第四号)の下で、会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において、議員が行う調査研究活動は所属会派の代表者の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとし、上記の支出は上記の定めに適合しないとした原審の判断に違法があるとされた事例[最高裁第三小法廷平成21.7.7判決] (最高裁判決速報--平成21年4月、6月、7月、9月言渡

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