最新判例批評([2010] 3)1.同時期頃に、共に類似の商標等の使用を開始したX、Y間において、先に登録を受けたY商標登録に対する、X請求に係る商標法4条1項7号、同15号違反を理由とした無効審判の不成立審決が支持された事例 2.旧会社の事業等を何ら承継しないXが、旧会社が潜在的に有する周知性を利用しようとして正当な承継人であるが如く表示して商号や商標を使用した場合は、使用者Xの出所を示すものとして周知・著名性を有するに至っていたとは言えないと解された事例 3.右のように、使用者Xの出所を示すものとして
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概要
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- 2010-01-01
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