新判例解説(第367回)他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が,金銭的利益を得ようとして,同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき,電磁的証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立するとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.3.26決定]

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