民事判例研究 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第一の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第二の貸付けに係る債務が発生したときにおける第一の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否[最高裁第三小法廷平成19.2.13判決]

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