刑事裁判例批評(112)防衛庁調達実施本部副部長等の職にあった被告人が、在職中私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし、その後退職して上記私企業の関連会社の非常勤顧問として受け入れられ、顧問料として供与を受けた金員が上記不正な行為と対価関係があった場合と事後収賄罪の成否[最高裁第三小法廷平成21.3.16決定]
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概要
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