刑事裁判例批評(112)防衛庁調達実施本部副部長等の職にあった被告人が、在職中私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし、その後退職して上記私企業の関連会社の非常勤顧問として受け入れられ、顧問料として供与を受けた金員が上記不正な行為と対価関係があった場合と事後収賄罪の成否[最高裁第三小法廷平成21.3.16決定]
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- イラク緊迫 激化する反米行動と「独立」の危うさ
- 日本史研究会の歩みと今後の課題 井ヶ田良治氏に聞く
- 平安遷都千百年紀念祭と平安神宮の創建
- 特別企画 広告賞って何?--日本の広告賞・世界の広告賞
- 書評 小林信也著『江戸の民衆世界と近代化』