実務刑事判例評釈(175)供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例(最決平成18.12.8)
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概要
論文 | ランダム
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