預金・貸出関係 法定相続人の1人に対して相続財産全部を相続させる旨の遺言がなされた場合の遺留分侵害額は、相続財産中の積極財産の金額から消極財産の金額を差し引いた金額を基準に算定するとされた事例[最高裁平成21.3.24判決] (最近の金融判例と銀行業務上の留意点(第38回))

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