最高裁判所民事判例研究 民集六一巻八号 三一 1.特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に、特許権者が当該製品につき特許権を行使することの可否 2.特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に、特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否、及び、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準 3.我が国の特許権

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