最新判例批評([2009] 64)統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において二〇歳未満であったことが事後的診断等により医学的に確認できた者と国民年金法30条の4所定のいわゆる初診日要件(最二判平成20.10.10) (判例評論(第609号))

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