判例紹介 地方公務員たる被告人が普通乗用自動車を運転し,前方不注視の過失により,車道を歩行中の被害者に自車を衝突させて同人を死亡させた自動車運転過失致死事案につき,被害者の遺族から,被告人が失職することを望んでいない旨の上申書が提出されたが,禁錮刑にするか罰金刑にするかは,基本的に,過失の程度の大きさと被害結果の重さによって決まるのであって,失職の点は,付随的なものにすぎないとして,執行猶予付き禁錮刑を言い渡した原審の判断が維持された事例[東京高裁第9刑事部平成21.6.3判決]

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