最新判例批評([2009] 57)[静岡]県が職員の退職手当に係る源泉所得税を法定納期限後に納付したため不納付加算税等の納付を余儀なくされた場合において、源泉所得税の納付に必要な出納長に対する払出通知が遅滞したことにつき、同払出通知に関する専決権限を有する職員に重大な過失はなく、同職員は県に対し地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)243条の2第1項後段の規定による損害賠償責任を負わないとされた事例[最一判平成20.11.27] (判例評論(第608号))
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概要
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- 2009-10-01
論文 | ランダム
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