民事関係 平成19.12.12,2小決 1.被疑者の勾留請求の資料とされた告訴状及び被害者の供述調書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例 2.被疑者の勾留請求の資料とされた告訴状及び被害者の供述調書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして文書提出命令が申し立てられた場合に,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記各文書の所持者である国の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年5,10,11月分
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 慢性C型肝炎の少量頻回瀉血療法について
- 獣医用刺絡(瀉血)用具とその変遷
- サンレモ円卓会議報告
- 平成22年度 海外研修報告--国際保健カナダ実習を実施して
- 認知症高齢者を受け持った学生に対する実習指導の検討--学生が感じた気がかりの分析を通して