民事 全身麻酔と局所麻酔の併用による手術中に生じた麻酔による心停止が原因で患者が死亡した場合において、麻酔医に各麻酔薬の投与量を調整すべき注意義務を怠った過失があり、同過失と死亡との間に相当因果関係があるとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.3.27判決] (最高裁判決速報--平成20年12月、平成21年3月言渡分)
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概要
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