刑事関係 平成18.2.27,3小決 1.座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車 2.座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年2,3,10月分 平成19年2,3,10月分)

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