実務相談 フィリピン人母と同国人夫との婚姻中に日本人父から胎児認知届出がされ、出生した子(事件本人)について、その後、フィリピン人母と夫との婚姻無効裁判が確定したとして、事件本人の出生から三か月を超えて出生及び国籍留保の届出がされた場合において、出生及び国籍留保の届出期間の遅延理由が戸籍法第104条第3項に規定されている責めに帰することができない事由に当たるか否かについて
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概要
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