時の判例 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法187条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか ほか[最高裁平成19.12.11第三小法廷決定]
スポンサーリンク
概要
有斐閣 | 論文
- 日本国憲法50年の歩み (日本国憲法50年の軌跡と展望)
- 最近における改憲論議--その状況と展望
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
- 象徴天皇制の42年と今後の課題 (象徴天皇制)