時の判例 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法187条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか ほか[最高裁平成19.12.11第三小法廷決定]

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概要

有斐閣 | 論文

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