民事関係 平成19.1.25,1小判 1.都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員 2.国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無 (最高裁判所判例解説--平成18年2,3,6,9,10,11月分 平成19年1,3月分)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク