1.先行する新株予約権発行手続の瑕疵に基づく新株発行手続差止請求の可否(積極) 2.新株予約権無償割当てが、現経営陣の経営支配権を維持するためのものであり、株主平等原則の趣旨に反し、著しく不公正な方法によるものであるとして、その差止めが認められた事例--東京高決平成20.5.12本誌[金融・商事判例]1298号46頁

スポンサーリンク

概要

経済法令研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク