その他の文書 仙台市議会の議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究の内容および経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書およびその添付書類が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するとした事例(最一決平成17.11.10) (文書提出等をめぐる判例の分析と展開) -- (文書提出命令をめぐる裁判例)
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概要
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- 2009-03-15
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